1 金融商品取引所について
金融商品取引所については、株式会社東京証券取引所を前提として、「証券取引所」と表記し、同取引所の規程類の条文を引用しています。株式会社東京証券取引所以外の証券取引所の場合は手続等が異なる可能性がありますので、ご留意ください。
2 適時開示に係る開示内容の変更又は訂正に係る記載の省略について
有価証券上場規程に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければなりません(上場規程416)が、本システムでは、この点に関する記載は省略しています。
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